大阪、梅田、心斎橋、屋外広告、交通広告【株式会社関西企画】 | 広告代理業およびそれに附帯する一切の業務

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【広告情報】GRAND FRONT OSAKA Machi Media グランフロント大阪 まちメディア

グランフロント大阪

JR大阪駅に直結のGRAND FRONT OSAKA(グランフロント大阪)

 

グランフロント大阪 まちメディアで『平均乗降客数約230万人の梅田エリア』

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メディア一覧

※写真をクリックするとスペースの詳細についてみることができます。

 

グランフロント大阪 データ

 

地図

 

広告掲出審査基準

グランフロント大阪において、TMO法人が街の広告媒体等の適切な運用・管理を行うため、「グランフロント大阪TMO エリアマネジメント広告媒体等審査基準」を設け、TMOが管轄する広告媒体掲出の審査を行います。審査基準は、街並み景観ガイドラインの趣旨に則し、以下の2つの視点と5つの基準で総合的に判断致します。

<審査の視点>
1.空間特性を踏まえた街並み景観の向上に資するものとなっているか。
2.情報内容やビジュアルデザインは市民に好感を与え且つ品格あるものとなっているか。
<審査基準>
1.一般基準
2.内容基準
3.ビジュアル表現基準
4.映像装置等の放映基準
5.その他事項

 

グランフロント大阪TMO エリアマネジメント広告媒体等審査基準

(一般基準)
第1条.次の要件を満たすものでなければならない。
(1)通行者の安全を阻害する恐れのないもの。
(2)都市景観との調和を損なうものでないこと。
(3)関係法令に則ったものであること。
(4)その他、本審査会が必要と認めた要件。

(内容基準)
第2条.広告物の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、原則としてこれを掲出しない。
(1)公の秩序または善良な風俗に反するもの。
(2)人権の侵害、差別、名誉棄損に当たるもの。
(3)青少年保護、消費者被害防止の観点からふさわしくないもの。
(4)通行者に健康上被害を与える恐れのあるもの。
(5)たばこ、風俗営業、パチンコ等に係る広告。
(6)宗教、思想、政治に関わるもの。
(7)その他ふさわしくないと認めた場合。

(ビジュアル表現基準)
第3条.一般広告のビジュアル表現について次の各号のいずれかに該当するときは、原則としてこれを掲出しない。
(1)情報過多、文字情報が多いもの。
(2)赤・青・黄などの原色や高彩度の色(けばけばしい色彩)が多用され、かつ景観と調和しないと判断されるもの。
(3)見る人に著しく暗いイメージを与えるもの。
(4)道路交通の安全を損なう恐れや注意表示と誤認される可能性があるもの。
(5)金額訴求が主たるデザインとなるもの。
(6)性的表現・暴力的表現・差別的表現がなされていると判断されるもの。
(7)その他、審査会が不適切と思われるもの。

(映像装置等の放映基準)
第4条.映像装置等を用いる場合は、第1条、第2条、第3条の要件に加え、以下の要件を満たすものでなければならない。(審査は、適宜「日本民間放送連盟放送基準」を参照する)
(1)短時間毎に連続して同じ内容を繰返し、見る人に不快を与えることがないこと。
(2)音量や音色が見る人に不快感を与えないこと。
(3)コントラストが強く眩しいといった、視覚的に強い表現等をしないこと。
(4)低解像度のものを掲出しないこと。
(5)画面切替え時における変化や動的な演出が激しく不快感を与えないこと。

(その他事項)
第5条.TMOが不可と判断した広告は、原則としてこれを掲出しない。
またTMOは別途内規を定めることができる。

 

ビジュアル表現審査基準の審査イメージ

※広告意匠作成の参考としてください。実際の審査は個別案件ごとに判断致します。

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